不動産は相続せずに売却できる?相続と不動産売却の流れ

相続した不動産を売却するには、まず相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きが求められます。
遺言書確認や相続人特定、遺産分割協議を経て相続登記を完了後、不動産会社に売却相談し、所有権移転手続きを進めます。売却時には名義変更やトラブル防止に注意が必要です。
目次
相続登記とは?相続せずに売却は可能?

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相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義となっている不動産(土地や建物など)の所有権を、相続人に移す手続きです。例えば、父親が亡くなり、長男が相続人である場合、法務局で手続きを行い、父親名義から長男名義に変更します。
しかし、相続せずにそのまま不動産を売却したいと考える方もいるでしょう。そこで、相続せずに売却することができるのかについてご説明します。
◇相続せずに売却はできない
相続登記せずに不動産を売却することは原則不可能です。相続した不動産を売却するには、亡くなった方(被相続人)から相続人へ所有権を移さなければなりません。
相続登記には数ヶ月から半年ほどかかる場合もあるため、スムーズに売却したいのなら早めに手続きを始めることが重要です。
そして、相続登記が完了した後に、不動産を第三者に売却する際には、買主への所有権移転登記も必要になります。相続登記が先行していなければ、所有権移転登記を行うことはできませんので、手続きの順序を守る必要があります。
◇相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。義務化された理由としては、所有者が不明で放置された土地の増加により、周囲の環境悪化や公共工事の妨げなどのさまざまな問題が発生していることが挙げられます。
これまで相続登記は任意だったため、名義人である親族が亡くなった後も相続登記を行わずに不動産を放置していた方も多かったでしょう。しかし、義務化された現在では、不動産の相続を知った日から3年以内にその土地の相続登記をしなければなりません。
これは、過去に発生した相続にも適用され、既に相続が完了しているが登記が行われていない不動産についても同様です。
相続と不動産売却の流れ

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続いては、実際に不動産を相続・売却する際の流れをご紹介します。売却完了までには、主に以下の4ステップがあります。
◇1.遺言書を確認
まず被相続人が所有していた不動産の所有権や状態を確認する必要があるため、遺言書の有無を調べます。
遺言書がある場合は、その内容に従って相続人を特定しますが、ない場合は法定相続人に基づいて遺産分割の協議を行うのが基本です。全員が合意したら、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めます。
◇2.相続登記
次は相続登記の手続きです。相続登記の必要書類は多く、戸籍謄本や印鑑証明書などの市役所で取得するものだけでなく、登記申請書や遺産分割協議書などの作成も必要です。
不備がないようすべて収集・作成し、その後不動産が所在する地域の法務局に申請します。もしくは一部オンライン申請も可能です。
法務局での審査や登記には通常、10日前後かかるケースもあるため、その時間を考慮することも大切です。登記が完了し、登記完了証および登記識別情報通知書を受け取ったら、失くさないよう大切に保管しましょう。
◇3.売却相談
相続登記が完了した後は、不動産売却について不動産会社に相談します。まず、物件の査定、媒介契約の締結、その後売却活動が始まることが一般的です。購入希望者が現れた際には、売主と買主が双方に合意する契約条件を調整し、最終的に売買契約を締結します。
◇4.残代金受領・引き渡し
買主から売買代金が支払われたら所有権の移転登記申請を行い、諸費用の支払いや鍵の引き渡しをして取引完了です。残代金の受領時には、権利証や身分証明書、印鑑証明書など複数の書類を準備する必要があります。
手続きに不備があるとスムーズな移転ができない可能性があるため、不備がないようきちんと確認しましょう。
相続から不動産売却までに注意すべきポイント

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相続はもちろん、不動産売却も手続きは複雑です。場合によっては手続きの途中でトラブルが発生する可能性もあります。少しでもスムーズに進めるためにも、以下の注意点を確認しておきましょう。
◇遺言書と相続人の確認
相続の際、まず遺言書の有無とその有効性を確認することが重要です。まず遺言書が法的に定められた様式で記載されているかどうかが最初の判断基準で、日付や署名、押印があればものは有効です。
遺言書は法務局や公証役場に保管されていることが多く、その場合の遺言書は確実に有効です。もしも自宅などで見つかった場合は、開封せずに直ちに家庭裁判所に提出しましょう。
有効な遺言書が見つからない場合は、法定相続に基づいて相続を行います。この場合、まず配偶者が常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、第1順位から順に、死亡した人の子ども、その他の直系卑属、さらにその他の兄弟姉妹などです。
◇遺産分割協議と遺産分割方法
子どもに兄弟姉妹いる場合など、相続人が配偶者以外にも複数いる際には遺産を分割するための協議が必要です。
遺産分割の方法は、以下の3つです。
・現物分割:物品や不動産などをそのまま相続する方法
・代償分割:一人が一括で相続し、その相続分の代金を他の相続人に支払う方法
・換価分割:財産を売却して現金に換え、その売却金額を分割する方法
換価分割は、財産を売却するには全員の同意が必要なため、円満な話し合いを進めるためにもスムーズな協議が重要です。
◇換価分割の場合の名義変更
現物分割や代償分割の場合、代表者1人が名義変更登記を行いますが、換価分割は異なります。相続人全員の名義に書き換える「共同登記」と相続人の代表者1人の名義に書き換える「単独登記」の2種類があります。
共同登記は全員が不動産売買の際に当事者となり、媒介契約や売買契約書、重要事項説明書などには全員の同意と押印が必要です。代表者を誰にするかというトラブルを回避できるメリットがありますが、売却手続きが複雑になる点はデメリットです。
その一方で、単独登記は売買時に代表者1人が手続きを進めることができる利便性があります。しかし、代表者選びの協議で意見が分かれるとトラブルに発展する可能性があります。
上尾市・さいたま市でおすすめの不動産会社を紹介

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不動産売却を検討しているのなら、不動産選びは重要です。最後に上尾市・さいたま市で不動産売却を手掛けている不動産会社を2つご紹介します。
◇ハウスドゥ東大宮駅西口 株式会社ティー・ワーク

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ハウスドゥ東大宮駅西口は、さいたま市を中心に東大宮エリアで地域密着型の不動産会社です。売却に関するご要望や希望する期間についてヒアリングし、豊富な情報と実績に基づいた安心査定を行っています。
また、仲介を介さない直接買取の査定価格も一緒に提示しています。売却に関する相談や価格査定、販売計画の提案などはすべて無料なので、お気軽に相談してみましょう。
会社名 | 株式会社ティー・ワーク |
所在地 | 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目23-1 エクセル東大宮106 |
電話番号 | 0120-50-2581 |
◇有限会社ラビットホーム

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有限会社ラビットホームは上尾市を拠点にした地域密着型の不動産会社です。ラビットホームでは自社で買主となる直接取引の場合、最短で1ヶ月での取引が可能です。
遠方にある管理が難しい不動産をお持ちの方や、早急に現金化したい方にも向いています。また、ラビットホーム自体が買取りできない場合でも、提携している多数の業者を通じて対応できるため、安心して相談できるでしょう。
会社名 | 有限会社ラビットホーム |
所在地 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉3-1-1 |
電話番号 | 048-780-6780 |
相続した不動産を売却するには、まず相続登記が必要です。相続登記では不動産の所有権を亡くなった方から相続人へ移します。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の手続きが求められます。
遺言書の確認や相続人の特定、遺産分割協議を経て相続登記を完了させた後、不動産会社へ売却相談を行い、買主への所有権移転手続きを進めます。不動産売却時には名義変更やトラブル防止策にも注意が必要です。