空き家を売却する際は特例を活用しよう!条件や手続きの流れ

空き家特例は、相続した家屋や土地を一定条件のもとで売却し、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度で、2027年末まで延長されています。
適用には、被相続人の居住歴や昭和56年以前の建築であることなどの要件を満たし、必要書類や確認書申請、確定申告が必要です。空き家を放置すると資産価値の低下や害虫、不法侵入のリスクがあり、改善勧告を受ける場合もあります。
目次
空き家特例とは?

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「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」は空き家特例とも呼ばれており、相続または遺贈により、譲り受けた家屋や土地を一定期間内に売却した上で定められた要件を満たしている場合は譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除されます。
こちらでは、空き家特例について、詳しくご紹介いたします。
◇空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策特別措置法の目的は適切な管理が行われていない空き家などに対する、適切な管理および活用の促進です。適切な管理が行われていない空き家は住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、住民の生命や財産を守るためにも、空き家の適切な管理および活用は非常に重要です。
なお、以下の4つに該当する場合は特定空家に指定されるおそれがあります。
・著しく保安上危険となるおそれがある
・著しく衛生上有害となるおそれがある
・著しく景観を損なっている
・近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている
問題があると認められた場合は固定資産税の減税解除や空き家の解体につながるおそれがあります。そのため、所有している空き家が上記のいずれかに該当しているようであれば、早急に改善をおすすめします。
◇空き家特例の概要
被相続人から家屋や土地を譲り受けた場合、相続した日から一定期間内にそれを譲渡することにより、譲渡所得から3,000万円が控除されます。つまり、空き家特例を適用することにより、税金の節税が可能です。
なお、こちらの特例措置は2023年12月31日までとされていましたが、令和5年度税制改正要望の結果、2027年12月31日までに延長されることとなりました。そのため、家屋や土地を譲り受けたものの、使用する予定がないという場合は空き家特例の適用を検討してみるとよいでしょう。
相続した不動産を空き家にしておくリスクとは?

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家屋や土地を譲り受けたものの、使用する予定がないとお困りの方もいらっしゃることでしょう。しかし、だからといって、空き家のままにしておくと、さまざまリスクを招くおそれがあります。
こちらでは、相続した不動産を空き家にしておくリスクについて、詳しくご紹介します。
◇特定空き家に指定される
特定空き家に指定された後、自治体から改善の勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなってしまいます。
なお、自治体からの命令に応じずに違反と判断された場合は最大50万円以下の過料が科せられるおそれがあります。そのため、空き家を所有する場合は十分な注意が必要です。
◇害虫が発生する
相続した不動産を空き家のままにしておくと、害虫が発生するおそれがあります。また、腐敗した動物の糞尿などが放置されると、悪臭の発生につながるだけではなく衛生的にもよい状態であるとはいえません。
◇不法侵入や不法投棄のリスクが高まる
相続した不動産を空き家のままにしておくと、不法侵入や不法投棄のリスクが高まります。これにより、周辺地域の治安の悪化につながるだけではなくごみの散乱、外壁の破損・汚損などが放置されると、景観を損ねてしまう可能性が非常に高いです。
◇資産価値が下がる
資産価値と売却価格は密接しているといわれています。つまり、相続した不動産を空き家のままにしておくと、資産価値だけではなく売却価格もまた下がる可能性が非常に高いといえるでしょう。そのため、いずれは売却を予定しているという場合は十分な注意が必要です。
空き家特例を適用するための手続きの流れ

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空き家特例を適用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。そのため、空き家特例の適用を希望であれば、適用要件に加え、必要となる書類や手続きの流れを把握しておくとよいでしょう。
こちらでは、空き家特例を適用するための手続きの流れについて、詳しくご紹介します。
◇適用要件
空き家特例の適用を希望であれば、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
・相続の直前まで被相続人が居住していた
・相続の直前まで被相続人以外に居住していた者がいない
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に使用していない
なお、被相続人が老人ホームなどに入所していた場合であっても、直前まで被相続人が居住していた場合は空き家特例の適用が可能です。
◇必要書類
空き家特例の適用の際に必要となる書類として、以下の6点が挙げられます。
・被相続人の除票住民票の写し
・被相続人居住用家屋の解体時または譲渡時の相続人全員分の住民票の写し
・売買契約書の写し
・家屋取壊し後の被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し
・相続から譲渡まで空き家であったことを証明する書類
・取壊しから譲渡までの敷地の状況がわかる写真
なお、平成31年4月1日以降の譲渡かつ被相続人が老人ホームに入所していた場合は上記の6点に加え、要介護認定などを確認できる書類、老人ホームなどの入所契約書の写し、老人ホームなどの外出・外泊記録などを確認できる書類が必要となります。
◇手続きの流れ
空き家特例を適用するためには市区町村役場に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請します。その後、必要書類を揃え、空き家を売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に申告者の所在地を所轄する税務署へ確定申告を行います。
さいたま市・上尾市でおすすめの不動産会社を紹介

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こちらでは、さいたま市および上尾市で不動産の売却を検討中の方に向けて、さいたま市および上尾市でおすすめの不動産会社を3社ご紹介します。
◇ハウスドゥ東大宮駅西口 株式会社ティー・ワーク

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ハウスドゥ東大宮駅西口 株式会社ティー・ワークは安心して不動産を売却したい方に最適な建物保証を取り扱っています。売却後に不具合が生じた場合でも、保証内であれば、費用を負担する必要がありません。安心して取引をすることができます。
会社名 | 株式会社ティー・ワーク |
所在地 | 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目23-1 エクセル東大宮106 |
電話番号 | 0120-50-2581 |
◇三井のリハウス 東大宮センター

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三井のリハウス 東大宮センターはお客さまの希望に沿った安心かつ安全な取引を行うため、事前調査結果を基に慎重に検討した上で価格と販売方法を提案しています。
また、三井のリハウスで不動産を売却したお客さまの多くが提案価格に近い金額かつ2ヶ月以内での売却が実現できています。
会社名 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
所在地 | 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-39-4 アラキビル1F |
電話番号 | 0120-131-731 |
◇有限会社ラビットホーム

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有限会社ラビットホームは地域密着型の不動産会社であるため、相場情報を詳細に把握しています。そのため、適正価格での売却が可能です。また、自社ホームページでの集客と独自ネットワークにより、早期売却が期待できます。
会社名 | 有限会社ラビットホーム |
所在地 | 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉3-1-1 |
電話番号 | 048-780-6780 |
空き家特例は、相続した家屋や土地を一定期間内に売却し、条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この制度は2027年12月末まで延長されました。特例の適用には、被相続人が居住していたことや昭和56年以前の建築であることなど、要件を満たす必要があります。
また、適用には必要書類の準備や市区町村役場での確認書の申請、確定申告が求められます。空き家のまま放置すると、資産価値の低下や害虫発生、不法侵入のリスクがあり、改善が勧告される可能性もあります。
空き家特例の活用や売却を検討する際は、不動産会社へ相談しましょう。