【PR】

さいたま市・上尾市の不動産売却ガイド | おすすめ会社2選

不動産売却コラム

借地権付き不動産を売るには?方法や借地権のメリットも解説

不動産売却コラム
公開:2025.03.24 更新:2025.04.21
借地権付き不動産を売るには?方法や借地権のメリットも解説
引用元:photoAC

借地権は、他人の土地を借りて利用する権利で、「地上権」と「賃借権」の2種類があります。新旧法において、借地権の契約更新が基本となり、借地人の権利が強化されました。借地権は売却も可能で、地主への売却、第三者への売却、不動産会社を通じた売却方法があります。

借地権付き不動産は、土地の購入費用や固定資産税がかからず、初期費用やランニングコストを抑えられるメリットがあります。

借地権の基本と新旧法の違いとは?

借地権-売る
画像出典:photoAC

土地を所有するのではなく、借りて利用する権利である「借地権」。まるで自分の土地のように家を建てたり、事業を営んだりできる、土地活用の魔法のような仕組みです。しかし、この「借地権」、実は奥が深く、様々な種類や法律が存在します。

こちらでは、そんな借地権の基本から、新旧法の違いまで、わかりやすく解説していきます。

◇借地権とは

借地権とは、他人の土地を借りて、その土地に建物を建てたり、利用したりする権利のことです。借地権には、大きく分けて「地上権」と「賃借権」の2種類があります。

地上権: まるで自分の土地のように、自由に使える強力な権利です。建物の建て替えや、土地の転貸(又貸し)も、地主の承諾なしに行うことができます。まるで土地のオーナーになったかのような自由度が魅力です。

賃借権: 地主との契約に基づいて土地を利用する権利です。地上権に比べると制約があり、建物の建て替えや土地の転貸には、地主の承諾が必要となります。しかし、地上権よりも設定が容易で、一般的な借地権として広く利用されています。

◇旧法と新法の違い

借地権に関する法律は、1992年(平成4年)に大きく改正され、それ以前の法律を「旧法」、それ以降の法律を「新法」と呼びます。この法改正は、借地人の保護を強化し、より安定した土地利用を促進することを目的としています。

旧法: 契約期間が満了すると、原則として土地を更地にして地主に返還しなければなりませんでした。しかし、それでは借地人が不利益を被るケースが多いため、新法では契約更新が原則となりました。

新法(借地借家法): 更新を前提とした借地権が導入され、借地人の権利がより強固なものになりました。具体的には、「普通借地権」と「定期借地権」の2種類が設けられました。

普通借地権: 従来の借地権に近いもので、契約期間は30年(更新後は20年または10年)です。更新を拒絶するには、地主に「正当な事由」が必要となります。

定期借地権: 契約期間が満了すると、原則として土地を更地にして地主に返還しなければなりません。しかし、その分、土地の利用方法に制限が少ないなどのメリットもあります。

【あわせて読みたい】

土地売却時のポイントとは?さいたま市の土地売却相場

借地権を売却する方法は?

借地権-売る
画像出典:photoAC

借地権は、土地そのものではありませんが、財産としての価値を持ち、売ることも可能です。しかし、所有権とは異なるため、売却方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれに注意点があります。まるで迷路のような借地権売却ですが、こちらでは、主な方法と注意点を解説します。

◇地主に売却

最もシンプルな方法が、土地の所有者である地主に借地権を買い取ってもらうことです。地主にとっては、土地の完全な所有権を取り戻せるメリットがあり、交渉がスムーズに進む可能性があります。しかし、地主が買い取りを希望しない場合や、提示価格が低い場合は、他の方法を検討する必要があります。

◇個人に売却

第三者に借地権を売却することも可能です。ただし、この場合は、地主の承諾が必要となります。また、借地権付きの建物は、通常の不動産に比べて買い手が見つかりにくい傾向があるため、売却価格が低くなる可能性があります。

◇不動産会社に売却


不動産会社に借地権を買い取ってもらう方法もあります。不動産会社は、借地権の扱いに慣れているため、スムーズな取引が期待できます。また、買い手を探す手間が省けるため、早期の現金化が可能です。ただし、買取価格は、仲介に比べて低くなる傾向があります。

不動産売却を検討する際には、これらの方法を比較検討し、ご自身の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。

【あわせて読みたい】

土地売却に必要な準備と流れを解説!上尾市の土地売却相場

借地権付き不動産は金額的にお得

借地権-売る
画像出典:photoAC

借地権付き不動産は、所有権の不動産に比べて、いくつかの金銭的なメリットがあります。まるで隠れた宝物のような借地権付き不動産。こちらでは、その魅力的なメリットを、さらに深掘りして解説します。

◇土地代が安い

借地権付き不動産は、土地の所有権がないため、土地の購入費用がかかりません。土地の価格は、不動産全体の価格の大きな割合を占めるため、この費用がかからないことは、初期費用を大幅に抑えることにつながります。

特に、予算が限られている場合や、都心部など土地価格が高いエリアで、少しでも広い家に住みたい、設備の充実した家に住みたいといった希望がある場合に、借地権付き不動産は、その夢を叶えるための強力な選択肢となるでしょう。

◇固定資産税等が不要

土地を所有していないため、土地に対する固定資産税や都市計画税がかかりません。これらの税金は、毎年必ず支払わなければならない固定費であり、所有権を持つ限り払い続けなければなりません。しかし、借地権付き不動産であれば、この負担から解放されます。

これにより、ランニングコストを抑えることができるため、家計にゆとりが生まれ、長期的に見ると大きなメリットとなります。浮いたお金を、趣味や旅行、お子様の教育費などに充てることができるでしょう。

◇半永久的に使える

新法の普通借地権であれば、契約更新が原則となるため、半永久的に土地を利用することができます。これは、所有権とほぼ変わらないメリットと言えるでしょう。「自分の土地ではない」という感覚はあるかもしれませんが、実質的には、自分の土地のように安心して長く住み続けることができます。

これらのメリットから、借地権付き不動産は、初期費用やランニングコストを抑えつつ、長期間安定して利用できる、賢い選択肢と言えるでしょう。さらに、地価が高いエリアでは、所有権に比べて手が届きやすい価格で、好立地の物件を手に入れることができる可能性も秘めています。

【あわせて読みたい】

一戸建て売却時のポイントとは?上尾市の一戸建て売却相場

埼玉で不動産を売却するならおすすめの不動産会社3選

不動産売却は、人生における大きな決断の一つです。特に、借地権のような特殊な権利が絡む場合は、信頼できる不動産会社選びが、成功への鍵を握ります。こちらでは、さいたま市で不動産売却、特に借地権に強い不動産会社を3社ご紹介します。

◇ハウスドゥ東大宮駅西口

「お客様第一主義」を掲げ、地域密着型のサービスを提供。借地権に関する豊富な知識と経験を持ち、複雑な案件にも対応可能です。

屋号ハウスドゥ東大宮駅西口
会社名株式会社ティー・ワーク
所在地〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-23-1 
エクセル東大宮106
電話番号0120-50-2581
公式ホームページhttps://higashiomiyaekinishiguchi-housedo.com/

親身な対応と丁寧な説明で、初めての方でも安心して相談できます。

ハウスドゥ東大宮駅西口について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

ハウスドゥ東大宮駅西口(株式会社ティー・ワーク)の宣伝力が生む早期売却成功の秘訣

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

ハウスドゥ東大宮駅西口の公式ホームページはこちら

◇株式会社エステート白馬 東大宮店


地域に根差した営業活動で、地元情報に精通しています。

会社名株式会社エステート白馬 東大宮店
所在地〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-31-9 NYビル1F
電話番号0120-953-325
公式ホームページhttps://hakuba-group.jp/higashi-omiya

借地権に関する相談にも親身に対応し、最適な売却プランを提案してくれます。豊富なネットワークを活かし、早期売却を実現します。

株式会社エステート白馬 東大宮店について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

便利な立地と安心のサポート!株式会社エステート白馬 東大宮店の魅力とは

◇株式会社こもれびハウス

「お客様の笑顔のために」をモットーに、親切丁寧なサービスを提供しています。

会社名株式会社こもれびハウス
所在地〒362-0062
埼玉県上尾市泉台2-6-9 泉台ハイツ1B
電話番号048-788-5340
公式ホームページhttps://komorebihouse.jp/

借地権に関する専門知識を持つスタッフが、売却に関する疑問や不安を解消してくれます。

株式会社こもれびハウスについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

早期売却を実現!株式会社こもれびハウスの強みと地域密着サポート

これらの会社は、いずれも地域密着型のサービスを提供しており、豊富な経験と実績を持っています。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ上記のおすすめ不動産会社にご相談ください。
ご自身の状況やニーズに最適な会社を選び、スムーズな不動産売却を実現しましょう。


借地権は、他人の土地を借りて利用する権利で、土地所有者ではないものの、その土地に建物を建てたり、事業を営んだりできる仕組みです。借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、地上権は土地の自由な利用が可能で、転貸や建物の建て替えも承諾なしで行えます。

一方、賃借権は地主との契約に基づき、土地の利用に制約があり、転貸や建物の建て替えには地主の承諾が必要です。

借地権に関する法律は1992年に大きく改正され、旧法と新法に分けられます。旧法では契約期間が満了すると土地を更地にして返還しなければならず、借地人にとって不利な面が多かったため、新法では借地人の権利が強化されました。

新法には、契約更新を前提とした「普通借地権」と、契約期間満了後に土地を更地にして返還しなければならない「定期借地権」が設けられています。

借地権の売却方法としては、まず地主に売却する方法があります。地主に借地権を買い取ってもらうことで、土地の所有権を戻すことができるため、交渉がスムーズに進むことがあります。しかし、地主が買い取りを希望しない場合は、第三者に売却することも可能です。

さらに、不動産会社に売却する方法もあります。これは、借地権の取引に慣れている不動産会社を通じて、スムーズに取引を進めることができる反面、買取価格が低くなる場合があります。

借地権付き不動産には、所有権の不動産に比べて金銭的なメリットがあります。土地の購入費用がかからないため、初期費用を大幅に抑えることができ、特に都心部など地価が高いエリアでは、広い家や設備の充実した家に住む選択肢を提供します。

また、土地に対する固定資産税や都市計画税がかからないため、ランニングコストが抑えられ、家計にゆとりが生まれます。さらに、普通借地権であれば、契約更新が原則となるため、半永久的に土地を利用できるため、所有権とほぼ同じメリットがあります。